エンドユーザーライセンス契約
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エンドユーザーライセンス契約
本契約は、お客様(以下使用者とします)と弊社(以下ソニーとします)との間での本ソフトウェアの使用権の許諾に関して合意するものです。なお、本ソフトウェアには、ソニーが適宜提供するアップグレード版も含みます。
- 第1条(総則)
本ソニーは、本ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。
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第2条(使用権)
本契約によって生ずる本ソフトウェアの使用権とは、使用者の一台のコンピュータにより本ソフトウェアを使用する権利をいいます。
使用者は、本ソフトウェアの一部もしくは全部をコピー、翻訳、本ソフトウェアに基づく派生物の作成、もしくは修正、追加等の改変をすることはできません。
3.本ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるものとし、本ソフトウェアを、営利目的を含むいかなる目的においても第三者に提供することはできません。(許諾条件)
使用者は、前条に定める使用権を第三者に譲渡することができません。
2.使用者は本ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルを行ってはならないものとします。
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第4条(本ソフトウェアの権利)
本ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニーに帰属するものとし、使用者は本ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
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第5条(ソニーの免責)
ソニーは、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し、これを制限する別途法律の定めがある場合はこの限りではありません。
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第6条(第三者に対する責任)
使用者が本ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは、使用者が自らの費用で解決するものとし、ソニーに一切迷惑をかけないものとします。
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第7条(契約の解除)
ソニーは、使用者が本契約に定める条項に違反したときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。
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第8条(本ソフトウェアの廃棄)
前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約が終了した日から2週間以内に本ソフトウェアを廃棄するものとし、ソニーが要求する場合には、その旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。
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第9条(MPEG-4に関する注意)
本製品は、MPEG LA, LLC.がライセンス活動を行っているMPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENSEの下、次の用途に限りライセンスされており、その他の用途に関してはライセンスされていません。:
(i) 消費者が個人的、非営利の使用目的で、MPEG-4 Visual規格に合致したビデオ信号(以下、MPEG 4 Videoといいます)にエンコードすること。
(ii)MPEG-4 Video(消費者が個人的に非営利目的でエンコードしたもの、もしくはMPEG LAよりライセンスを取得したプロバイダーがエンコードしたものに限られます)をデコードすること。プロモーション、営利目的に利用することに関する詳細な情報につきましては、MPEG LA, LLC.のホームページ≪http://www.mpegla.com≫をご参照下さい。
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第10条(その他)
1.本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
2.本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ソニー、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
以上の条件に同意する場合、以下の“同意します”ボタンをクリック下さい。