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SRG-360SHE ファームウェアバージョンアップ

ソフトウェア情報

最新バージョン Ver.1.0.3(2017年6月19日)
ファイル名 srg360she_1_0_3_0.zip
主な追加・修正機能
  • プリセット呼び出し時のレスポンスを改善
  • 最大5台のRM-IP500からの同時接続に対応

ダウンロード / ファームウェアアップデート方法

WEBブラウザからカメラにアクセスし、管理者設定メニューからファームウェアのバージョンアップを実施してください。詳しくはSRG-360SHEの取扱説明書を参照ください。

取扱説明書のダウンロードはこちら

ソフトウェア使用許諾契約書

ソフトウェアをご使用いただく前に、下記「ソフトウェア使用許諾契約書」をお読みください。ダウンロードを開始されたことをもって、「ソフトウェア使用許諾契約書」にご同意いただいたものとします。

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、お客様(以下「使用者」とします)と弊社(以下「ソニー」とします)との間での本製品に含まれるソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」とします)およびその関連書類(以下「関連書類」とします)の使用権の許諾に関して合意するものです。

  • 第1条(総則)
    ソニーは、許諾ソフトウェアおよび関連書類の日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。
  • 第2条(使用権)
    本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、使用者が所有する本製品に許諾ソフトウェアをインストールし、ビデオコミュニケーション目的にのみ使用する権利をいい、本契約によって生ずる関連書類の使用権とは、使用者が許諾ソフトウェアを使用する目的にのみに使用する権利をいいます。
  • 第3条(譲渡・複写等の禁止)
    使用者は、ソニーの事前の文書による承諾なくして第1条および前条に規定する使用権を第三者に譲渡し、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとします。使用者は、前条で許諾されたインストール以外、許諾ソフトウェアおよび関連書類の一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変を行なってはならないもとします。使用者は許諾ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
  • 第4条(許諾ソフトウェアの権利)
    許諾ソフトウェアおよび関連書類に関する著作権等一切の権利は、ソニーまたはソニーに対して許諾ソフトウェアおよび関連書類の使用を許諾する権利を許諾した原権利者(以下「原権利者」とします)に帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェアおよび関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
  • 第5条(ソニーの免責)
    1. 許諾ソフトウェアおよび関連書類は、現状有姿で使用者に提供されるものとし、ソニー、原権利者および本製品の販売者は、明示的にも黙示的にも、瑕疵、エラー若しくはバグ等の不具合がないこと、第三者の知的財産権を侵害しないこと、および商業的可能性又は特定の目的に有用若しくは適合すること等を含む一切の保証をしないものとします。なお、ソニー、原権利者および本製品の販売者は、不具合に対応するため、自らの自由裁量により、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア又は許諾ソフトウェアのアップデート若しくはバージョンアップをweb siteで提供し使用者にてダウンロードして頂く等の方法により、許諾ソフトウェアの補修等を行なうことがあります。
    2. 使用者は、自らの責任で許諾ソフトウェアのインストールを行なうものとし、使用者による許諾ソフトウェアの本製品へのインストールに関連して、ソニー、原権利者および本製品の販売者は、いかなる責任も負わないものとします。ソニー、原権利者および本製品の販売者は、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。
  • 第6条(第三者に対する責任)
    使用者が許諾ソフトウェアまたは関連書類を使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ソニー、原権利者および本製品の販売者に一切の迷惑をかけないものとします。
  • 第7条(秘密保持)
    使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェアおよび関連書類等の情報および本契約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、ソニーの承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
  • 第8条(契約の解除)
    ソニーは、使用者が本契約に定める条項に違反したときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求することができるものとします。
  • 第9条(許諾ソフトウェアの廃棄)
    前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は本契約の終了した日から2 週間以内に許諾ソフトウェアおよび関連書類(ソニーの許可により複製した場合は、その複製物を含む)を廃棄または消去(インストールした本製品から許諾ソフトウェアを消去することを含むがこれに限定されない)するものとし、その旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。
  • 第10条(その他)
    1. 本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合は、ソニーおよび使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
    2. 協議によって解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

以上


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