

- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、東京都内に登記簿上の本店または支店があり、当該事業所で1年以上事業を継続していること。
※この他にも、要件が定義されていますので、詳しくは公社のホームページ
でご確認ください。
※中小企業者以外にも、同一敷地内または建物内の中小企業グループも対象となります。
| 業種 |
資本金及び従業員 |
| 製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業・情報処理提供サービス業・その他 |
3億円以下、または300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下、または100人以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下、または100人以下 |
| 小売業 |
5,000万円以下、または50人以下 |

| 対象者 |
平成25年12月27日13時までに申請 |
| 中小企業者 |
助成対象経費の1/2以内 (1,500万円を限度) |
- ※中小企業グループは、助成対象経費の2/3以内(2,000万円を限度)となります。

- 都内の自社の敷地内に設置し、継続して生産設備、受電設備等に接続する、自家発電設備・蓄電池・デマンド監視装置・進相コンデンサ・インバータ・LEDランプで、蓄電池に関しては以下に揚げる新品の蓄電池
- ‐ 原則1基蓄電池容量1kWh以上のリチウムイオン蓄電池または鉛蓄電池。
- ‐ 買電等により常時電気を蓄え停電時に対応できるもので、生産設備等の電力バックアップを目的として計画停電などの場合に当該生産設備等を継続して稼働させることができるもの。
※UPS等で停電時の短時間の電源確保を目的とするものは除きます。
- ‐ 災害時の転倒防止のため、原則として定置式であるもの。
- ‐ 消防法又は建築基準法で設置を義務付けられているものではないこと。
- ‐ リチウムイオン蓄電池については、国が実施する定置用リチウムイオン蓄電池導入促進事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブに指定されているものであること。
- 蓄電池を運用するために必要となる付帯設備(遠隔制御装置、遠隔監視アダプタ、防振架台、金属製ラック、分電盤等)
- ※ESSP-3000シリーズの5モデルは、全て補助対象機器として認定されています。

- 1. 設備費(機器費、付帯設備費)
2. 設計工事費(設計費、材料費、消耗品、雑材料日、直接仮設費、労務費、総合試験調整費、機器搬入費、助成対象の設置を行うために必要不可欠な設計及び工事)
※注意 消費税や工事費以外の経費は対象外。リースや割賦購入の場合は助成の対象外。

