シスココラボレーション製品「サポートプログラム」ユーザー登録

登録フォームへ進む前に、以下の「ユーザー登録におけるお客様の個人情報お取り扱いについて」および「サポートプログラム約款」を
必ずご確認ください。

ユーザー登録におけるお客様の個人情報お取り扱いについて

内容を必ずご確認ください。

お客様の個人情報お取り扱いについて

ソニーマーケティング株式会社は、お客様からご提供いただく個人情報の保護のためプライバシーポリシーを定めています。 ご提供いただいたお客様の個人情報は、このプライバシーポリシーと下記の規定に基づき取扱わせていただきます。
ご同意の上、個人情報のご提供をお願いいたします。 なお、下記の定めに従いソニーマーケティング株式会社で使用するほか、シスココラボレーション製品お買い上げ店に保守サービス情報を弊社より連絡いたしますことをあわせてご了承ください。

個人情報の収集者
ソニーマーケティング株式会社
収集する個人情報
会社名、部署名、役職名、住所、氏名、電話番号、FAX番号、メールアドレスおよびお客様の要望事項など
個人情報の利用目的
お客様からご提供いただいた個人情報は下記の目的に使用いたします。
  1. シスココラボレーション製品の保守サービスと、保守サービス契約更新のご連絡
  2. シスココラボレーション製品お買い上げ店に対する同契約内容の提供
  3. お問い合わせに関する事項のお客様への連絡及び確認
  4. 資料やカタログ等の送付
  5. 商品やサービス、セミナー情報、キャンペーン情報などのご案内
  6. アンケート等によるご意見やご感想の提供のお願い
  7. 統計資料の作成
  8. 展示会・セミナーへのご参加の確認と連絡およびそのフォローアップ
共同利用について
弊社は、お客様にご入力いただきました個人情報につき、以下のとおり、ソニーグループエレクトロニクス関連会社およびソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社と共同して利用する場合があります。
共同利用の対象となる個人データの項目
上記2.のとおり
共同利用者の範囲
ソニーグループエレクトロニクス関連会社
〔会社一覧〕https://www.sony.com/ja/privacy/jointlyuse.html
およびソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
共同利用者の利用目的
上記3.のとおり
共同利用される個人データの管理について責任を有する者
ソニーマーケティング株式会社
個人情報のご提供がない場合について
個人情報のご提供をいただけない場合、お問い合わせに応じられない場合やお申し込みをお断りさせていただくことがあります。
ご自身以外の方の個人情報の提供について
お客様が、ご自身以外の方の個人情報を弊社に開示・提供される場合には、必ずその方から、お客様が弊社に対してその方の個人情報を開示・提供することについて、事前にご同意をいただいてください。
個人情報の開示等のご請求について
弊社は、個人情報に関する開示等を求められた場合、提供者ご本人であることの確認後、本人が提供した個人情報の内容確認、修正および更新、削除、または利用および開示、訂正に関する、同意の一部あるいは全部の撤回について合理的な範囲で速やかに応じます。
個人情報に関するお問い合わせ窓口
ソニー業務用商品 サポートプログラム・ユーザー登録係
電話番号:0120-661-575(月〜金 9:30−18:00 土・日・祝日、および弊社休業日は除く)
個人情報の安全管理措置等について
お預かりした個人情報はその利用目的の範囲内で正確かつ最新の内容に保つよう努め、不正アクセス、改ざん、漏洩などから守るべく適切な安全管理措置を講じます。また法令により例外として認められる場合を除き、ご本人の同意を得ることなく第三者への開示、提供は行いません。
クッキー、ウェブビーコン、その他の類似技術の使用について
弊社は、クッキーウェブビーコン等を、カスタマイズしたサービスを提供するため、お客様を識別する情報と関連付ける場合がございます。弊社における、クッキー、ウェブビーコンその他の類似技術の使用については、下記「Cookieポリシー」をご参照ください。
https://www.sony.jp/CorporateCruise/privacy/website.html
その他、個人情報の取り扱い方針について
弊社における個人情報の取り扱い方針につきましては、下記「プライバシーポリシー」を参照ください。
https://www.sony.jp/CorporateCruise/privacy/

サポートプログラム約款

内容を必ずご確認ください。

シスココラボレーション製品 サポートプログラム約款

本約款は、ソニーマーケティング株式会社(以下「SOMK」と称します)が提供するシスココラボレーション製品の保守に関するサポートプログラム(以下「本サポートプログラム」と称します)を、お客様の注文をSOMKが承諾したことによりお客様とSOMK間で成立した契約(以下「本契約」と称します)に基づき、SOMKがお客様に提供する際の条件を定めるものです。

本サポートプログラム提供の開始手続
  1. お客様が本契約に基づく本サポートプログラムの対象となる機器(以下「本機器」と称します)の購入と同時に本サポートプログラムを注文し、これをSOMKが承諾して本契約が成立した場合、お客様は、別途SOMKがお客様に提供する本約款の内容を確認の上、本機器の出荷日から30日以内に、本サポートプログラムの開始にかかるSOMK所定の書式(以下「本依頼書」と称します)を、本サポートプログラムの開始希望日及びその他のSOMKが指定する必要事項を全て記入した上で、書面又はSOMK所定の電磁的手段をもってSOMKに提出することにより、SOMKに対して本サポートプログラムの開始を依頼するものとします。なお、かかるお客様の本依頼書の提出をもって、お客様は、本約款に同意したものとみなされるものとします。また、お客様が記入する本サポートプログラムの開始希望日は、本機器の出荷日から30日以内であることを要するものとします。
  2. お客様が本契約の更新を希望する場合、お客様は、更新を希望する本契約の有効期間終了日の40日前までに、本契約の更新にかかるSOMK所定の書式(以下「更新依頼書」と称します)を、SOMKが指定する必要事項を全て記入の上、書面又はSOMK所定の電磁的手段をもってSOMKに提出することにより、SOMKに対して本契約の更新を依頼することができるものとします。かかる更新依頼書を承諾する旨をSOMKがお客様に書面又はSOMK所定の電磁的手段をもって通知することにより、本契約は、お客様とSOMKが別途合意する条件を除き、同条件にて更新されるものとし、その後も同様とします。
  3. 前二項によらず、お客様の注文をSOMKが受諾したことにより本契約が成立した場合、お客様は、別途SOMKから交付される本約款の内容を確認の上、本契約成立後30日以内に、本依頼書を、本サポートプログラムの開始希望日及びその他のSOMKの指定する必要事項を全て記入した上で、書面又はSOMK所定の電磁的手段をもってSOMKに提出することにより、SOMKに対して本サポートプログラムの開始を依頼するものとします。なお、かかるお客様の本依頼書の提出をもって、お客様は、本約款に同意したものとみなされるものとします。また、お客様が記入する本サポートプログラムの開始希望日は、本契約成立30日以内であることを要するものとします。
  4. SOMKは、前三項に従いお客様から受領する本依頼書又は更新依頼書の内容に誤りや不備がないこと及び本約款の定めに従ったものであることを確認の上、かかる本依頼書又は更新依頼書を受領後速やかに、当該本依頼書又は更新依頼書に基づく本サポートプログラムにかかる「サポートプログラム証書」(以下「本証書」と称します)を、お客様に交付するものとします。
  5. お客様が本条第1項又は第3項の定めに従い本依頼書をSOMKに提出しない場合、SOMKが別途書面をもって承諾する場合を除き、SOMKは、お客様に対して本サポートプログラムを提供する義務を負わないものとします。ただし、本項に基づくSOMKの義務の免除は、第5条に定めるお客様の対価の支払義務を免除するものではありません。また、本項に基づきSOMKが本サポートプログラムを提供しないことに起因してお客様又は第三者に生じた損害等につき、SOMKは、一切の責任を負わないものとします。
  6. 前項の規定にもかかわらず、お客様が本約款に同意しないことを理由として本依頼書をSOMKに送付しない旨を、本条第1項又は第3項に定める期間内にSOMKに対して通知する場合、本契約は自動的に解除されるものとし、本契約は成立時点に遡って無効とします。
本サポートプログラムの詳細
  1. 本サポートプログラムの詳細は、本サポートプログラムに関してSOMKがお客様に別途発行する保守仕様書(以下「本仕様書」と称します)に定める通りとします。
  2. 本契約に基づくSOMKによるお客様に対する本サポートプログラムの期間(以下「本保守期間」と称します)は、お客様とSOMK間で別途合意する場合を除き、本証書に定める本サポートプログラムの開始日を起算日として1年間とします。なお、本サポートプログラムの開始日は、本依頼書を考慮の上、合理的な範囲でSOMKが定めるものとし、かかる開始日が本依頼書にお客様が記載する本サポートプログラムの開始希望日と同一であることを、SOMKは保証しないものとします。
本サポートプログラムの遂行
  1. SOMKは、本契約に基づく本サポートプログラムを遂行するために必要な専門能力を有する要員をSOMKの従業員の中から選任し、かかる従業員(以下「担当従業員」と称します)をして、本仕様書記載の場所又はSOMKの受付窓口(以下総称して「業務実施場所」と称します)において本サポートプログラムの遂行に当たらせるものとします。
  2. 前項の定めにもかかわらず、SOMKは、本サポートプログラムの全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。
作業報告
SOMKは、本契約に基づく本サポートプログラムの遂行に関して、本仕様書に基づき、SOMK所定の作業報告書をお客様に提出するものとします。
対価及び支払方法
  1. お客様が本サポートプログラムをSOMKに直接注文した場合、お客様は、本サポートプログラムの対価として、SOMK所定の金額を、SOMK所定の支払方法にて、SOMKに支払うものとします。
  2. お客様が本サポートプログラムをSOMKの販売店に注文した場合、お客様は、本サポートプログラムの対価として、当該販売店所定の金額を、当該販売店所定の支払方法にて、当該販売店に支払うものとします。
秘密保持
  1. お客様及びSOMKは、本契約の履行に関連して相手方から秘密である旨の表示を付されて開示を受けた技術情報及びその他の業務上の秘密情報(以下「秘密情報」と称します)を、相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩せず、また、本契約の履行の目的以外に使用しないものとします。なお、口頭又は映像により開示された情報については、開示者が受領者に対し、秘密である旨開示時に伝達し、かつ、当該開示後30日以内に当該情報を記載した書面を秘密である旨の表示を付して交付することにより、秘密情報とみなされるものとします。ただし、SOMKは、第3条第2項に基づき本サポートプログラムの一部又は全部を再委託する第三者に、お客様の秘密情報を再開示することができるものとします。
  2. 前項の定めにもかかわらず、以下の各号に該当する情報は、前項に定める秘密保持義務の対象から除かれるものとします。
    1. 開示時に公知であった情報及び開示後に受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
    2. 開示時にすでに受領者が守秘義務を負うことなく知っていた情報
    3. 開示後に受領者が独自に開発又は考案した情報
    4. 開示後に受領者が第三者により守秘義務を負うことなく合法的に入手した情報
    5. 開示者から開示することにつき書面による承諾を得た情報
    6. 管轄官公庁又は法律により開示を要求された情報
  3. 本契約が終了した場合、お客様及びSOMKは、相手方の秘密情報を、相手方の指示に従い、返却又は破棄するものとします。
知的財産権
本サポートプログラムの遂行過程で又はその結果として生じる発明、考案、創作にかかる知的財産権は、SOMKに帰属するものとします。
法令の遵守等
  1. SOMKは、本サポートプログラムの遂行に関して各種法令を遵守するものとし、担当従業員に対して、労働基準法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法、職業安定法、社会保険法、厚生年金保険法、雇用保険法及びその他担当従業員に対する法令上の使用者及び雇用者としての義務につき責任を負うものとします。
  2. SOMKは、本サポートプログラムが業務実施場所で遂行されるにあたり、担当従業員が業務実施場所における安全衛生等に関する諸規則を遵守することにつきその責任を負うものとします。
不可抗力等による免責
SOMKは、天災地変、戦争、内乱、その他の不可抗力、法令の制定若しくは改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、通信回線若しくは諸設備の故障、又はその他のSOMKの責に帰することのできない事由による本契約に基づく義務の履行遅延又は履行不能について責任を負わないものとします。
責任範囲
  1. SOMKは、本サポートプログラムに関して、本契約に定められた責任のみを負うものとし、これ以外の責任は一切負わないものとします。
  2. 本契約に関連してSOMKがお客様に対して負担する責任は、SOMKによる本契約上の義務の不履行に直接起因してお客様に生じた通常の損害に限られるものとし、かつ、本契約に基づきSOMKがお客様から直接又は販売店を通じて受領した対価の総額を超えないものとします。
権利義務の譲渡
お客様及びSOMKは、事前に相手方から書面による承諾を得ることなく、本契約から生ずる権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡又は担保の用に供してはならないものとします。
契約の有効期間
  1. 本契約の有効期間は、第13条又は第14条に基づき早期に解除される場合を除き、本保守期間と同一とします。
  2. 前項の定めにかかわらず、第6条、第7条、第9条、第10条、第11条、第13条第2項、第14条第4項及び第5項、第15条並びに第16条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
契約解除
  1. お客様及びSOMKは、相手方が本契約の義務に違反したときは、相当な期間を定めてかかる義務の履行を催告するものとし、当該期間を経過してもなお相手方がかかる義務の履行をしない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
  2. 前項の場合、解除された当事者は、期限の利益を失い、直ちに債務全額を相手方に支払うものとします。
反社会的勢力の排除
  1. お客様及びSOMKは、相手方に対し、本契約成立時点において、自己及び自己の取締役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ本契約の有効期間中も該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」と称します)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいいます。
  2. お客様及びSOMKは、本契約の履行に関連して自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、相手方に対し、保証するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. お客様及びSOMKは、相手方が前二項の表明・保証に違反した場合、又は、本契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し若しくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
  4. 前項の規定に基づき本契約を解除した当事者は、本契約を解除したことに起因して相手方に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償又は補償することを要しないものとします。
  5. お客様及びSOMKは、本条第3項に定めるいずれかの場合に該当したときは、相手方の請求により、相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。
本約款の改訂
SOMKは、本約款の内容をお客様に予告なく改訂することができるものとします。
一般条項
本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義又は紛争が生じた場合には、その都度お客様及びSOMK間で誠意をもって協議し、解決するものとします。かかる協議にて解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

ユーザー情報登録フォームへは、
「ユーザー登録におけるお客様の個人情報お取り扱いについて」および
「サポートプログラム約款」の両方に同意していただく必要がございます。

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