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    パーソナルナビゲーションシステム 本体アップデート

    1. アップデートのお知らせ
    2. 本体ファームウェア 使用許諾
    3. 本体ファームウェア 更新の手順

    NV-U2 アップデート

    本体ファームウェア 使用許諾

    以下では、弊社製パーソナルナビゲーションシステム(型名: NV-U2)用ソフトウェアの使用許諾に関する条件を定めております。当該パーソナルナビゲーションシステムを使用する前に以下をご一読願います。尚、お客様が当該パーソナルナビゲーションシステムを使用した時点で、お客様が以下の条件に同意したものとみなします。

    ソフトウェア使用許諾契約書

    本契約は、お客様(以下「使用者」といいます)と弊社(以下「ソニー」といいます)との間における許諾ソフトウェアの使用許諾に関する条件を規定しております。尚、「許諾ソフトウェア」とは、ソニー製パーソナルナビゲーションシステム(型名: NV-U2、以下総称して「本製品」といいます)用ソフトウェアのうち、「GNU General Public License」(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)又は「GNU Lesser General Public License」(http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)が適用されるソフトウェアを除いたものを意味します。

    第1条(総則)
    許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーから使用者に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権は使用者に移転致しません。
    第2条(使用権)
    1. ソニーは、許諾ソフトウェアの日本国内における非独占的な使用権を使用者に許諾します。
    2. 前項に定める使用権とは、使用者が許諾ソフトウェア1部を本製品にインストールの上、これを本製品と共に使用する権利をいいます。
    3. 許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるものとし、使用者は許諾ソフトウェアを営利目的に用いてはならないものとします。
    第3条(許諾条件)
    1. 使用者は、許諾ソフトウェアの一部又は全部を複製、複写若しくは修正、追加等の改変をすることができません。
    2. 使用者は、許諾ソフトウェアを日本国外に輸出又は移送してはならないものとします。
    3. 使用者は、許諾ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
    4. 使用者は、許諾ソフトウェアの一部を許諾ソフトウェアから切り離して単独のソフトウェアとして使用してはならないものとします。
    5. 使用者は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
    6. 使用者は、本製品を第三者に譲渡する場合に限り、許諾ソフトウェア及び前条に規定するその使用権を第三者に譲渡することができるものとします。但し、その場合、使用者は、許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、複製物、媒体、マニュアル等の関連書類、電子文書及び本契約文書を含みます)を譲受人に譲渡し、且つ、当該譲受人が本契約の条項に同意することを条件とします。尚、許諾ソフトウェアの一切が譲受人に譲渡され、且つ、当該譲受人が本契約の条項に同意した時点をもって、当該譲受人とソニーとの間で本契約の内容を条件とする契約が成立し、且つ、元の使用者とソニーとの間での本契約は解除されるものとします。
    第4条(許諾ソフトウェアの権利)
    許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニー及びソニーが許諾ソフトウェアに含まれるソフトウェアの使用、再許諾を許諾された原権利者(以下「原権利者」といいます)に帰属するものとし、使用者は、許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
    第5条(無保証)
    許諾ソフトウェアは現状有姿でソニーから使用者に対して提供されるものとし、ソニー及び原権利者は使用者に対して、エラー・バグ等の不具合がないこと、中断なく稼動すること、有用であること、使用者の利用目的に合致していること等を含め、許諾ソフトウェアに関し明示であると黙示であるとを問わず何らの保証も行わないものとします。
    第6条(ソニー及び原権利者の免責)
    許諾ソフトウェア(全ての構成部分、媒体、電子文書、マニュアル等の関連書類を含みます)に関連して使用者又は第三者に生じた損害に対して、ソニー及び原権利者が負うべき責任の範囲は、許諾ソフトウェアの使用権取得に際して使用者が負担された金額(本製品の購入代金は含まないものとします)を超えないものとします。但し、これを制限する別途法律の定めがある場合はこの限りではありません。
    第7条(第三者に対する責任)
    使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じた場合、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ソニー及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。
    第8条(契約解除)
    1. ソニーは、使用者において次の各号の一に該当する事由が生じた場合、直ちに本契約を解除し、又はそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。
      (1) 本契約に定める条項に違反したとき。
      (2) 差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき。
    2. 本契約解除後と雖も、第1条、第4条乃至第7条、第9条及び第10条の規定は、有効に存続するものとします。
    第9条(許諾ソフトウェアの廃棄)
    前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は、直ちに許諾ソフトウェアの使用を中止し、許諾ソフトウェアの全てを廃棄するか、ソニーに対して返還するものとします。ソニーが要求した場合、使用者は許諾ソフトウェアを廃棄した旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。
    第10条(その他)
    1. 本契約の一部の条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
    2. 本契約の準拠法は、日本国の法律とします。
    3. 本契約に定めなき事項若しくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ソニー及び使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。

    以上

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