ブラビア KJ-100Z9D 延長保証サービスのご案内
ブラビア KJ-100Z9D 延長保証サービス(以下「本サービス」といいます)は、お客様にお買い上げいただいたソニー株式会社製液晶テレビ ブラビア KJ-100Z9D (以下、「対象機器」といいます)が故障した場合に、お買い上げ日から5年間、所定の範囲で無料修理をご提供するサービスです。
修理の受付は・・・
1.ソニー修理相談窓口で承ります。
受付電話番号: |
フリーダイヤル 0120-222-330 ※携帯電話・一部のIP電話からは:050-3754-9599 |
受付時間: |
月〜金 9:00 〜18:00 / 土日祝 9:00 〜17:00 |
2.修理のお申し出になる場合は以下をご用意ください。
- 修理品本体
- 保証書(ソニーマーケティング株式会社が発行するメーカー保証書)
- ブラビア KJ-100Z9D 延長保証サービスのご案内(以下「本書」といいます)
本サービスの内容に関するお問合せは、上記「1」のソニー修理相談窓口にて承ります。
- ※
- 当社は、本サービスの提供の過程で、お客様からご提供いただいた氏名・住所等のお客様の個人情報について、当社運営のウェブサイト「ソニー製品情報」の修理規約(https://www.sony.jp/support/repair-kiyaku.html)の定めに従い、取り扱い致します。
◆サービス内容
ソニーマーケティング株式会社が発行するメーカー保証書(保証期間:対象機器本体・液晶パネルともに1年間)に準じた保証内容で、お買い上げ日から5年間無料修理をさせていただきます。
◆保証書との関係
保証書[ソニーマーケティング株式会社が発行するメーカー保証書]と、本サービスの関係を図示すると概ね次のようになります。
|
1年目 |
2年目 |
3年目 |
4年目 |
5年目 |
故障 |
液晶パネル |
保証書による保証 |
ブラビア KJ-100Z9D 延長保証サービスによる保証 |
本体 |
◆請求にあたってのご注意
- ※
- 本サービスにもとづき交換された旧部品および代替機と交換された対象機器はお返しできません。
- ※
- 本サービスの対象にならない付加物およびデータ、記憶媒体等は、事前に対象機器から取り外し、またはバックアップをお取りください。これらが対象機器に付加された状態で引渡された場合は、お客様がこれらに対する権利を放棄したものとさせていただきます。ただし、当社が要請した場合はこの限りではありません。
- ※
- 出張修理担当者の訪問後に本サービスの対象とならないことが判明した場合は、お客様にその旨をお伝えしたうえで、ご希望であれば有料にて修理させていただきます。また、修理をとりやめられる場合の対象機器の見積技術料、輸送料および出張料金はお客様のご負担となります。
- ※
- 本書および保証書等(保証書にお買い上げ日の記載がない場合は、対象商品の購入を証明できる書類(レシート・領収書等)を含む)の書類は、本サービス提供期間中、大切に保管願います。万一、紛失された場合であっても原則として再発行いたしません。
- ※
- 本サービスの履行のために対象機器をお預かりすることとなった場合であっても、貸出機器類の提供等は致しかねます。
本サービスの詳細は右面のブラビア KJ-100Z9D延長保証サービス契約約款に従いますので、同約款も併せてご覧ください。
ブラビア KJ-100Z9D延長保証サービス契約約款
ソニーマーケティング株式会社(以下「当社」といいます)は、個人のお客様に対し、ソニー株式会社製液晶テレビ ブラビア(KJ-100Z9D)の延長保証サービス(以下「本サービス」といいます)として、本約款に基づき、以下の修理サービスを提供いたします。
第1条(本サービス)
本サービスは、日本国内で購入され、当社指定のホームページ(http://www.sony.co.jp/bravia-regi/)より製品登録(以下「製品登録」といいます)されているソニー株式会社製液晶テレビ ブラビア KJ-100Z9D (以下「対象機器」といいます)に対して当社が提供する専用サービスです。
第2条(本サービスの対象)
- 本サービスの対象となる機器の範囲は、次のとおりとします。
- 次のものは本サービスの対象となる機器の範囲に含まれませんのでご注意下さい。
- 消耗部品(バッテリー、付属品等)のうち、継続使用により劣化・消耗し、使用できなくなったもの
- 前項「2」以外の周辺機器
- データおよびソフトウェア
第3条(本サービスの提供期間)
本サービスの提供期間は、次のとおりとします。
- 開始日:
- 対象機器に同梱されるソニーマーケティング株式会社が発行するメーカー保証書(以下「保証書」といいます)に記載のお買い上げ日(保証書に購入日の記載がない場合は、対象商品の購入を証明できる書類(レシート・領収書等)に記載されている対象商品のお買い上げ日)
- 終了日:
- 上記に定める本サービスの開始日から5年後の応当日
(ただし、開始日が2月末日(2月28日、うるう年は2月29日)の場合、終了日は5年後の2月末日とします。)
第4条(本サービスの内容)
- 当社は、前条に定める本サービスの提供期間中に、日本国内において対象機器を取扱説明書、本体貼付ラベル等に記載の注意書等に従った使用がされている状況で対象機器の瑕疵に起因する故障が生じた場合、対象機器の現物が確認できることを条件として、本約款に定める条件に基づいて、出張修理をいたします。
- 当社は、前項の出張修理を、修理技術料、交換部品代金および技術者の出張料金(引取修理をご案内した場合は、当社指定業者による所定地域内の輸送料等(輸送に伴う作業料等を含む)も対象とする)をお客様に請求することなく、無料修理として実施いたします。なお、いかなる場合にも無料修理に代えて、現金をお客様に給付することはいたしません。
- 当社は、対象機器の故障内容を診断した結果、修理不可能と判断した場合には、無料修理に代わり、当社が選定する対象機器と同等の代替機(以下「本件代替機」といいます)に交換することにより、本サービスを提供します。なお、お客様が本件代替機との交換を希望されない場合には、対象機器を現状のままお客様に返却します。
第5条(メーカー保証との関係)
対象機器の故障について、保証書による保証と、本サービスの両方が適用可能な場合は、保証書が優先的に適用され、本サービスは適用されないものとします。
第6条(本サービス提供のご請求方法)
- 本サービスの提供をご請求される場合には、当社の修理相談窓口に直接ご連絡ください。
- 本サービスの提供をご請求されるにあたっては、対象機器に加え、次に定めるすべての書類をご準備いただき、当社の修理担当者または当社指定業者(以下「出張修理担当者」といいます)が本サービスを提供するためにお客様をご訪問した際にご提示いただきます。
- 保証書(お買い上げ日、販売店名が記載されているもの)
- 対象機器に同梱された保証書です。保証書にお買い上げ日が未記入の場合は、対象機器の購入を証明できる書類(レシート・領収書等)を併せてご提示ください。
- 本書
- 当社は、次の定めに従い本サービスを提供します。
第1項によりご連絡いただいた際に当社とお客様の間で訪問日時を決め、その日時に出張修理担当者がお客様指定の場所(日本国内に限る)を訪問し、対象機器を修理いたします。
第7条(本サービスが受けられない場合)
次のいずれかに該当する場合は本サービスの対象外とし、修理等によって費用が発生するときは、別途お客様に全額ご負担いただきます。
- 保証書に定める無料修理の対象外となる場合(保証期間の定めを除く)
- 本サービス提供期間終了後に本サービスの提供をご請求された場合
- 第6条第1項の定めに従いソニー修理相談窓口に依頼されることなく、他社で修理された場合
- 日本国外で生じた故障である場合
- 対象機器の現物確認ができない場合
- 第6条第2項に定めるすべての書類のご提出がない場合
- 第6条第2項に定める書類の該当欄に、対象機器のご購入年月日、機種名、製造番号、その他、必要な事項が記載されていない場合
- 第6条第2項に定める書類の記載事項の字句が書き換えられた場合
- 液晶画面の画素欠けや画素の常時点灯
- 故意、過失に起因する故障
- 盗難、紛失・置忘れ、詐欺・横領および第三者の加害行為による損害
- 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動に起因する損害
- 地震、噴火、またはこれらによる津波に起因する損害
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます)もしくはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による損害
- 前号以外の放射線照射、または放射能汚染による損害
- 対象機器の自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色等、および機能に影響のない外観上のキズ、汚れ、症状が再現できない不良等
- 身体障害(障害に起因する死亡を含みます)、または対象機器以外の機器、財物の滅失、破損もしくは汚損
- 対象機器およびそれに接続された他の機器等の不当な取扱い(取扱説明書の記載事項に反する不適切な取扱いを含む)、または改変もしくは改造
- 本件代替機に生じた損害
- 修理が完了した対象機器をお客様にお引渡しした場所からお客様のご自宅または保管場所までの輸送中に生じた損害
- 離島または離島に準ずる遠隔地における対象機器の引取り、配送を行う場合に要する実費
- 離島または離島に準ずる遠隔地における出張修理に要する実費
- 第8条第3項の場合に発生する費用
- 対象機器に製品登録がなされていない場合
第8条(本サービス提供のご請求にあたってのご注意)
- 本サービスにもとづき交換された旧部品および本件代替機と交換された対象機器はお返しできません。
- 本サービスの対象にならない付加物およびデータ、記憶媒体等は、事前に対象機器から取り外し、またはバックアップをお取りください。これらが対象機器に付加された状態で引渡された場合は、お客様がこれらに対する権利を放棄したものとさせていただきます。ただし、当社が要請した場合はこの限りではありません。
- 出張修理担当者の訪問後に本サービスの対象とならないことが判明した場合は、お客様にその旨をお伝えしたうえで有料にて修理させていただきます。また、修理をとりやめられる場合の対象機器の見積技術料および出張料金はお客様のご負担となります。
- 第6条第2項に定める書類は、本サービス提供期間中、大切に保管願います。万一、紛失された場合であっても原則として再発行いたしません。
- 本サービスの履行のために対象機器をお預かりすることになった場合であっても、お預かりしている期間中、貸出機器類の提供等は一切いたしません。
第9条(使用不能損害に対するご注意)
当社は、お客様が対象機器を使用できなかったことによる損害の補償は一切いたしません。
第10条(本サービス提供の早期終了)
本サービス提供期間中といえども、次のいずれかに該当する場合、本サービスは自動的に終了します。
- 対象機器が滅失した場合
- 本件代替機との交換を行った場合、またはお客様が本件代替機との交換を希望されず、当社が対象機器を現状のままお客様に返却した場合
第11条(準拠)
本約款に定めのない事項については、日本国の法令に準拠します。
以上
2016.11