パーソナルコンピューターVAIO Pro 11/13SVP1121/SVP1321

使用済家庭用パーソナルコンピュータ回収委託規約

ソニー株式会社は、お客様がご家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータを再資源化するために回収させていただくサービスを、「使用済家庭用パーソナルコンピュータ回収委託規約」に基づいて実施しています。

本規約にご同意いただける場合には、所定の手続きに従ってお申込みの上、ご家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータを当社にお引渡しください。

第1条(目的)

1.本規約は、「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下、「資源有効利用促進法」と言います。)に基づき、個人のお客様がご家庭から排出されるパーソナルコンピュータに関し、資源の有効な利用の確保を図ることを目的として規定されたものです。

2.お客様は、本規約に従って、当社に対して排出パソコンの回収再資源化を委託し、当社はこれを受託するものといたします(以下、「回収委託業務」と言います。)。なお、当社は、本規約に基づく回収委託業務の全部または一部を当社の選任した第三者(以下、「協力会社」と言います。)に行わせることがあります。

第2条(定義)

1.本規約にいう「排出パソコン」とは、当社が製造・販売したパーソナルコンピュータのシステム装置本体部分、ディスプレイ装置、及びこれらの販売にあたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する際に一緒に梱包したマウス・キーボード等のいわゆるハードウェア)(以下、「パソコン」と言います。)であって、個人のお客様がご家庭で使用され、ご家庭から排出したものを意味します。

2.本規約にいう「回収」とは、当社が、本規約第7条によりお客様から排出パソコンの引渡しを受けることを意味します。

第3条(回収の対象)

1.排出パソコンは全て回収の対象となります。ご家庭で使用され、ご家庭から排出したものであれば、ディスプレイ装置単体も排出パソコンとして回収の対象となります。なお、第2条第1項で定める通り、当社が回収する排出パソコンは当社が製造・販売したものに限り、他社製品は回収の対象とはなりません。

2.以下の各号に定める物は回収の対象となりません。ご注意ください。

(1)フロッピーディスク、CD-ROM、DVD-ROM等の記憶媒体

(2)販売にあたって同梱されていない周辺装置等

(3)ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA)、ゲーム機器及びプリンター

(4)説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品

第4条(排出パソコン回収の申込み方法)

1.排出パソコンの回収委託業務の委託に際しては、必ず事前に当社に申込みを行ってください。事前の申込みがない場合には、排出パソコンのお引取りはできません。お申込み無しに排出パソコンを当社宛に送付されても、お客様の費用負担により返還させていただくことになります。

2.排出パソコンの回収は、当社ホームページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/に定める方法によってお申込みを行ってください。

3.前項の申込みについては、お客様の申込みの意思表示が当社に到達したときになされたものといたします。申込みを行ったにも拘らず、当社または当社の委託を受けた回収業者から、なんら連絡が無い場合には、当社のソニーパソコンリサイクル受付センター(連絡先電話 0570-000-369)にご確認ください。携帯電話またはPHS等移動体電話からの場合は別の番号となります。当社ホームページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/をご覧ください。

4.未成年のお客様は、必ず保護者の同意を得てからお申し込みください。

第5条(回収再資源化料金)

1.排出パソコンに、PCリサイクルマークが付いている場合、新たな料金負担無しで、当社が当該排出パソコンを回収再資源化いたします。

2.PCリサイクルマークが付いていない排出パソコンのうち、お客様が2003年10月1日以降に購入されたものは、新たな料金負担無しで、当社が当該排出パソコンを回収再資源化いたします。但し、2003年10月1日以降に事業者が新規に購入したパソコンが、その後個人のお客様に転売され、ご家庭での使用に供され、排出パソコンとなったものは、以下第3項に定める場合と同様の取り扱いとなります。

3.PCリサイクルマークが付いていない排出パソコンのうち、お客様が2003年9月30日以前に購入されたものは、回収前に、当社所定の回収再資源化料金をお支払いいだきます。回収再資源化料金には、本規約に基づく回収に要する費用、排出パソコンの再資源化に要する費用及び消費税が含まれています。

回収再資源化料金の支払方法は以下の通りです。

(1)郵便振替

(2)コンビニエンスストア振込

(3)クレジットカード決済(当社ホームページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/を通じて直接申込みをされた場合のみ)

(1)または(2)の場合は、振込用紙をお送りいたします。振替または振込に要する手数料等は当社で負担いたします。

4.当社は、お客様による回収再資源化料金の支払方法で郵便振替及びコンビニエンスストア振込の場合はお支払いの後に、クレジットカード決済の場合は当社ホームページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/を通じた直接の申込みの受付完了の後に、排出パソコンの回収を行うものといたします。

当社は、回収再資源化料金の郵便振替及びコンビニエンスストア振込のお支払完了、並びにクレジットカード決済による当社ホームページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/を通じた直接の申込みの受付完了が確認できない場合には回収を行いません。

5.本条第3項第(1)号及び第(2)号の方法による回収再資源化料金の支払いを選択された場合、合理的理由が無いにも拘らず、回収委託業務の申込み日の翌営業日から30日以内に回収再資源化料金の支払いが確認できなかった場合には、かかる申込みはお客様により撤回されたものといたします。

(この場合、お客様が回収を希望するのであれば、再度申込みを行ってください。)

6.本規約第12条に基づく解除がなされた場合を除き、回収再資源化料金の返還はできませんので、ご了承ください。

7.お客様の故意・過失により、過分の費用を要した場合には、本条第1項乃至第3項の規定に拘らず、超過分の費用をお支払いいただきます。

8.以下の各号いづれかが満たされることをもって申込みにかかる排出パソコンに関する回収委託業務のお客様から当社への委託にかかる契約(以下「回収委託契約」と言います。)が成立するものとします。

(1)排出パソコンにPCリサイクルマークが付いている場合、及び、PCリサイクルマークが付いていない場合で2003年10月1日以降にお客様が購入した時(第5条第2項但書の場合を除く)には、前条第3項に定めるお客様の申込みの意思表示が当社に到達したとき。

(2)排出パソコンにPCリサイクルマークが付いていない場合で2003年9月30日以前にお客様が購入された時(第5条第2項但書の場合を含む)には、お客様による回収再資源化料金の郵便振替及びコンビニエンスストア振込のお支払い、またはクレジットカード決済による当社ホームページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/を通じた直接の申込みの受付が完了したとき。

第6条(回収方法)

1.回収の申込み及びPCリサイクルマークの付いていない排出パソコンでお客様が2003年9月30日以前に購入の場合(第5条第2項但書の場合を含む)について所定の回収再資源化料金のお支払いがなされると、「エコゆうパック伝票」をお送りいたします。回収の際には排出パソコンを必ず梱包し、梱包上に「エコゆうパック伝票」を貼付してください。

2.排出パソコンの回収方法については、下記の二つの方法を選択することができます。

(1)持込回収:全国の郵便局(簡易郵便局を除く。)に排出パソコンを持込んでいただく方法。

(販売店等、郵便局以外の場所にご持参いただいてもお引取りすることはできません。以下、「持込回収」と言います。)

(2)戸口回収:郵便局の集荷員がお客様の戸口まで伺った上で、排出パソコンの引渡しを受ける方法。

(戸口回収を希望される場合には、お送りする「エコゆうパック伝票」に記載されている集配郵便局に直接電話で申込みいただき、回収日時をご相談ください。以下「戸口回収」と言います。)

第7条(排出パソコンの引渡し)

1.排出パソコンは、郵便局でお客様の排出パソコンを受領した時(持込回収の場合)、または郵便局の集荷員がお客様の排出パソコンを受領した時(戸口回収の場合)に、当社に対して引き渡されたものといたします。

2.お客様が「エコゆうパック伝票」以外のゆうパック伝票を用いて、当社宛に排出パソコンを送付されまたは郵便局に持ち込まれても、引渡しを受けることはできません。また、郵便局以外の宅配会社を通じて、お客様から直接、当社または郵便局宛に排出パソコンを送付されても、引渡しを受けることはできません。

第8条(回収後の排出パソコンのデータの取扱い等)

1.前条の引渡しが行われた場合、お客様は、排出パソコン自体及び同パソコンのハードディスクやメモリ等に記録されたデータに対する一切の権利(所有権を含むがこれに限らない)を放棄したものといたします。

2.当社は、排出パソコンの引渡し後は、お客様や第三者に対する排出パソコンの返還や、ハードディスク・メモリ等に記録されたプログラム・データ等の復元・返還等については応じられません。

また、これによりお客様または第三者に何らかの損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。

3.排出パソコンの引渡しに際し、当該パソコンに、本規約第3条で規定する排出パソコン以外の媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等が残存している場合、お客様はこれらのものに対する一切の権利を放棄したものとさせていただき、当社において自由に処分等をなしうるものといたします。なお、当該媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等については、前項の規定を準用するものといたします。

4.お客様は、排出パソコンの引渡しまでに、お客様の責任において、プログラム・データ等を全て消去してください。

お客様が排出パソコンに含まれるプログラム・データ等の消去・削除等を行わないまま、当社に引渡しを行なった場合には、当社は、それらの破壊・漏洩等について、一切の責任を負いません。

第9条(お客様の個人情報の取扱い)

1.排出パソコンの回収に伴い、当社に登録されたお客様の氏名、住所等の個人情報(以下、「お客様の個人情報」と言います。)は、排出パソコンの回収に必要な範囲でのみ利用させていただきます。法令により例外として認められた場合を除き、あらかじめお客様のご同意を得ることなく、本項に定める目的以外の利用はいたしません。

2.当社は、お預かりしたお客様の個人情報を、第1項に記載の利用目的の範囲内で正確、最新の内容に保つように努め、不正なアクセス、改ざん、漏えいなどから守るべく、現時点での技術水準に合わせた必要かつ適切な安全管理措置を講じます。なお、当社は利用目的の達成により保管の必要が無くなったと判断した場合には、お客様の個人情報を速やかに消去いたします。

3.当社は、下記の場合を除き、あらかじめお客様のご同意なくお客様の個人情報を第三者に提供いたしません。

(1)第1項に記載の利用目的の実行のために必要な業務を、当社が他社に委託した場合で、当該委託先に対して、お客様の個人情報の提供が必要な場合。(なお、当社は、当該委託先を、十分な個人情報のセキュリティ水準にあることを確認のうえ選定し、契約等を通じて、必要かつ適切な監督を行います。)

(2)司法機関または行政機関から法令に基づく要請を受け、要請理由が妥当と判断した場合。

(3)人の生命、身体、財産を保護するために提供する必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。

(4)合併、会社分割、営業譲渡その他の事業承継の場合。

4.お客様が、お客様の個人情報を照会する場合は、第4条に記載するソニーパソコンリサイクル受付センターにご連絡ください。

5.お客様が、お客様の個人情報のすべてまたは一部の利用の中止を希望される場合には、第4条に記載するソニーパソコンリサイクル受付センターにご連絡ください。可能な限り、対処させていただきます。

第10条(回収後の排出パソコンの取扱い)

引渡し後の排出パソコンにつきましては、資源有効利用促進法等の法律に従って、当社の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、再資源化・再利用等の手段・方法について、お客様に対して責任を負うものではありません。

第11条(お引取りできない場合)

以下の場合には、お客様から回収申込みがあっても、当社として回収委託業務を受託できず、排出パソコンのお引取りをお断りさせていただく場合があります。

(1)回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、当社の製造・販売した製品ではなかった場合。

(2)本規約第3条第2項により、回収の対象とならないものであった場合。

(3)排出パソコンに改造が加えられ、または正当な理由無く部品やユニットが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。(なお、回収にあたっては、お客様が排出パソコンに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、取外し等をお願いする場合もあります。)

(4)回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。

(5)お客様が排出パソコンの正当な所有権者・処分権者であることに疑いがあると当社が判断した場合。

(6)回収申込みをされたお客様が回収再資源化料金の支払いを行えないことが明らかな場合。

(7)排出パソコンが破損していて輸送時の安全が確保できない場合。

(8)その他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。

第12条(解除)

1.お客様は、本規約第7条規定の引渡し前であれば、いつでも本規約に基づく回収委託契約の申込みを撤回し、または回収委託契約を解除することができます。解除を希望されるお客様は当社のソニーパソコンリサイクル受付センターに通知していただき、当社所定の手続きに従い解除の意思表示をしてください。

2.当社は、以下の事由に該当するときには、排出パソコンの引渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委託契約を解除することができます。

(1)排出パソコンが、以下に定めるいずれかに該当するとき。

回収申込みのあったパーソナルコンピュータが当社の製造・販売した製品ではない場合。

本規約第3条第2項により、回収の対象とならないものであった場合。

排出パソコンが改造され、または、正当な理由無く部品やユニットが抜き取られており、当社が製造販売したパソコンと同一性が認められないと当社が判断した場合。

お客様が回収を申し込まれた排出パソコンの品名・型名・数量と引渡しにかかる排出パソコンの品名・型名・数量とが異なる場合。

回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。

排出パソコンの回収申込者が、当該パソコンの正当な所有者・処分権者ではないと当社が判断した場合。

(2)お客様が第5条第2項但書及び第5条第3項に基づき回収再資源化料金支払義務を負うにも拘らず、その支払いがなされず、または支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たないとき。

(3)当社がお客様の指定した住所に発行した「エコゆうパック伝票」を送付した後、合理的な理由が無いにも拘らず、当社による「エコゆうパック伝票」発行後60日間が経過したにも拘らず排出パソコンの引渡しがなされなかった場合。

(4)その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。

3.本条に基づく回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様に対し損害賠償の請求等を行うことができるものといたします。

第13条(解除後の処理)

1.前条第1項に基づきお客様から解除の意思表示のあった場合、それまでに発生した費用をご負担いただくことがあります。

2.前条第1項または第2項に基づいて本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合の処理については以下のようになります。

(1)お客様が第5条第2項但書及び第5条第3項に基づき既に回収再資源化料金を支払い済みでありかつ、当社がまだ排出パソコンの引渡しを受けていない場合

当社は、お客様に対し、回収再資源化料金を返還いたします。この場合、返還までに要した費用・損害等は、お客様にご負担いただきます。

(2)当社が既に排出パソコンの引渡しを受けている場合

お客様が回収委託契約を解除したとき、当社は、受領済みの排出パソコンを返還いたしませんが、当社が回収委託契約を解除したとき、当社は、お客様に対し、受領済みの排出パソコンを返還することができるものといたします。この場合、排出パソコンを返還するまでに要した費用はお客様にご負担いただきます。なお、返還するパソコンの動作や概観等について、当社は一切の責任を負いません。

但し、既に再資源化処理がなされてしまった場合等、排出パソコンの返還が不可能となっている場合には返還いたしません。

3.解除により、お客様または第三者に損害が生じた場合であっても、当社はお客様または第三者に対し一切の責任を負いません。

第14条(責任の範囲)

1.回収委託業務により、お客様に対して当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償責任等を負う場合、賠償責任の範囲は、排出パソコンの回収再資源化料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものといたします。

2.本規約は、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。

3.本規約に基づくお客様の権利義務は、第三者に譲渡することはできないものといたします。

第15条(定めのない事項等)

本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、お客様と当社において誠実に協議を行うことといたします。

第16条(管轄裁判所)

前条の協議によってもなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

第17条(適用法令)

本規約は日本国内でのみ有効とし、本規約に定めのない事項については、民法その他関係諸法令を適用するものといたします。

第18条(規約の改定)

本規約は当社によって改定される場合があります。本規約は末尾に示す制定日または改定日時点のものであり、お客様が第4条に従い排出パソコン回収の申込みをされる時点では改定されている可能性があります。この場合、お客様が第4条に従い排出パソコン回収の申込みをした時点の本規約が、当該排出パソコン回収に関して適用されるものといたします。最新版の本規約は当社のホームページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/にてご確認ください。

以上

(2003年10月1日制定)

(2003年12月1日改定)

(2004年4月1日改定)

(2005年6月1日改定)

(2006年1月16日改定)