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Projector Station for Air Shot Version 2

ダウンロード希望の方は以下の使用許諾条項をお読みの上、「同意する」をクリックして下さい。

本契約は、お客様(以下お客様とします)と弊社(以下ソニーとします)との間での弊社ソフトウェア製品「Projector Station 」(以下許諾ソフトウェアとします)の使用権の許諾に関して合意するものです。

第1条(総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。

第2条(使用権)
  1. ソニーは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。
  2. 本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、お客様が所有するパーソナルコンピュータにおいてのみ、お客様が許諾ソフトウェアを使用する権利をいいます。
  3. お客様は、許諾ソフトウェアおよび関連書類の一部もしくは全部を複製,複写もしくは修正,追加等の改変をすることができません。

第3条(権利の制限)
  1. お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
  2. 許諾ソフトウェアを用いて、ソニー又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
  3. お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
  4. お客様は、本契約に基づいて、本製品と一体としてのみお客様の許諾ソフトウェアに関する権利の全てを譲渡することができます。
    但しその場合、お客様は許諾ソフトウェアの複製物を保有することはできず、許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書及び本契約書を含みます)を譲渡し、かつ譲受人が本契約の条項に同意することを条件とします。

第4条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ソニーまたはソニーが許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾された原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条 (責任の範囲)
  1. ソニーは、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、又は許諾ソフトウェアが中断なく稼動することを保証しません。
    但し、ソニーは、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補を行うことがあります。本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法はソニーがその裁量により定めるものとします。 また、ソニー及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証するものではありません。
  2. ソニーは、お客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することによりお客様又は第三者に生じた損害に関していかなる責任も負わないものとします。
  3. お客様に対するソニーの損害賠償責任は、いかなる場合にもお客様が証明する本製品の購入代金を上限とします。

第6条(保証)
  1. ソニーは、お客様の本製品の購入後90日間は以下の通り保証を行います。
    (1)許諾ソフトウェアに関し、CD-ROMディスクの破損、損傷等の外的瑕疵が発見された場合は、ソニーは自己の判断で、良品のCD-ROMディスクをお客様に提供するものとします。
    (2)前号の保証は、ソニーの指定する場所にて行われ、媒体、郵送料等の費用は、お客様が負担するものとします。
  2. ソニーが許諾ソフトウェアに関しお客様に対し行う保証は本条に定められているもののみとします。

第7条(第三者に対する責任)
お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、ソニーおよび原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

第8条(契約の解除)
  1. ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
  2. 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアの全てを廃棄するか、ソニーに対して返還するものとします。お客様が許諾ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。

第9条(高リスク行為)
許諾ソフトウェアの故障等が人体・生命、その他物理的な若しくは環境面での甚大な損害につながり得る、原子力施設、航空機操縦・通信システム、航空管制、生命維持装置、武器の作動・運転等(以下高リスク行為とします)、安全装置が必要となるような危険な環境での危険環境でのオンライン制御装置としての使用、再販売を意図しての設計・製造又は停止・誤作動対策措置がなされたものではありません。ソニー及び許諾ソフトウェア供給者は、高リスク行為用途への適性に関する明示的・黙示的を問わず一切の保証を、ここに明確に排除します。

第10条(輸出禁止)
許諾ソフトウェア及び内包される技術は、お客様が許諾ソフトウェアを購入された場所の法的管轄区域外又は当該法的管轄区域にて適用される法規制により定義される外国法人若しくは「外国人」(当該法的管轄区域の市民、国民若しくは合法的永住者でない方等)に対しての輸出ができないことがあります。許諾ソフトウェアのダウンロード若しくは使用により、お客様は上記に同意し、且つ、お客様ご自身が「外国人」でなく外国人管理下にないことを保証するものとします。

第11条(米国政府の限定的権利)
許諾ソフトウェア及び付属文書類は限定的権利つきで提供されるものです。米国政府による使用、複製又は開示は、「Commercial Computer Software-Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19」の該当規定の制限に従うことを条件とします。

第12条(その他)
  1. 本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
  2. 本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合は、ソニー、お客様は誠意をもって協議し、解決するものとします。


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