MD Editor for Macintosh Ver. 1.11のダウンロード
約700kbytes


pict MD Editor Ver1.10に対する不具合の修正

  (1) PowerMacintosh G3で通信エラーになってしまう不具合の修正
(2) 半角カタカナを文字数制限いっぱいまで書き込んだときにディスクのテキスト情報を壊してしまう不具合の修正


pict ダウンロードについて

  (1) 「アップデータの使用条件(使用許諾)について」をお読みください。
(2) 「アップデータの使用条件(使用許諾)について」に同意される場合は[同意する(ダウンロード)]をクリックすると自動的にダウンロードが始まります。


pict MD Editorアップデート手順

  (1) アップデート作業を始める前に、MD Editorフォルダを削除(注2)しておきます。
(2) ダウンロードした「MDEditor112J.hqx」ファイルをダブルクリックします。
もし、白紙アイコンになった時は「MDEditor112J.hqx」 ファイルをStuffit Expanderなどの解凍ソフトで解凍してください。
(3) 解凍された「MD Editor Ver1.12」フォルダをダブルクリックして開きます。
(4) 「Installer」アイコンをダブルクリックします。
(5) インストールが終了すると[終了]ボタンが表示されます。[終了]ボタンを押してインストーラを終了してください。



注1 Ver1.12では“-”に変換されてディスクに書き込まれます。
注2 この際MD Editor内のDatabaseフォルダを別の場所に移しておき、アップデート後にインストールされたMD Editorフォルダに戻すことで、それまで蓄積されたCDのテキスト情報を再利用することができます。ただし完全な形でアップデートするために、新しいバージョンで作成されたデータベースファイルを利用することをお勧めします。




■使用許諾条項■
ダウンロードされる前にお読み下さい。
ソニー株式会社(以下ソニーという)から、提供するソフトウェアについては「ソフトウェア使用契約書」があります。ダウンロード前に下記のソフトウェア使用契約書を必ずお読み下さい。ダウンロードされた場合には下記契約書に同意されたものとみなします。


ソフトウェア使用契約書

 本契約は、お客様(以下使用者という)と弊社(以下ソニーという)との間でMD-Editorアップグレード版(以下許諾プログラムという)の使用権の許諾に関して合意するものです。

第1条(総則)
 ソニーは、許諾プログラムの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。

第2条(使用権)
1. 本契約によって生ずる許諾プログラムの使用権とは、ダウンロードいただいた当該機器に於いてのみ、使用者が許諾プログラムを使用する権利をいいます。
2. 使用者は、許諾プログラムおよび関連書類の一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。但し、バックアップを保有する目的で許諾プログラムを複製することはできるものとします。
3. 使用者は、前項に基づき複製を行う場合には、ソニーの付した著作権表示を削除、変更しないものとし、また当該複製物の保管場所、複製部数について正確な記録を保管しなければならないものとします。

第3条(譲渡等の禁止)
1. 使用者は、ソニーの事前の文書による承諾なくして前条に規定する使用権を第三者に譲渡し、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとします。
2. 使用者は許諾プログラムに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。

第4条(許諾プログラムの権利)
 許諾プログラムおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ソニーに帰属するものとし、使用者は許諾プログラムおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(ソニーの免責)
 ソニーは、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関してはいかなる責任も負わないものとします。

第6条(保証)
 使用者が規定外の方法で使用した許諾プログラムおよび他のプログラムと結合して使用した許諾プログラムについては、ソニーはいかなる保証も行わないものとします。

第7条(第三者に対する責任)
 使用者が許諾プログラムを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の無体財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ソニーに一切の迷惑をかけないものとします。

第8条(秘密保持)
 使用者は、本契約により提供される許諾プログラム、その関連書類等の情報および本契約の内容について秘密を保持するものとし、ソニーの承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。

第9条(契約の解除) 
 ソニーは、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求することができるものとします。
(1)本契約に定める条項に違反したとき
(2)差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき

第10条(許諾プログラムの廃棄)
 前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内にソニーから提供された許諾プログラムおよびその複製物を廃棄するものとし、その旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。

第11条(その他)
 本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合は、ソニーと使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。

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