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MCX-500 用機器アップデートファームウェア
ファームウェア情報
最新バージョン
Ver.2.20
最新版リリースノート(PDF)
ファイルサイズ
301MB
アップデート対象
本体ソフトウェア Ver.2.11 以下
改善項目
FaceBook LiveのRTMPSストリーミング変更に対して正式に対応を致しました。
アップデート履歴
Ver.2.11のアップデート内容
システムフォーマットが1080 50i/60iのとき、PGM SDI出力端子から出力されるPGM出力映像に対して、PGM HDMI出力端子から出力されるPGM出力映像と記録画のラインがずれるのを改善しました。
Ver.2.10のアップデート内容
PinPでの画像切り換え時の改善
ストリーミング機能の更新
Ver.2.00のアップデート内容
システムフォーマットの追加(1080 50p/60p)
タッチパネルによるトランジションレバー機能追加
ロゴ機能追加
記録フォーマットの追加
XAVC S
AVCHD(PSモード)
対応ストリーミングサービスの追加
Youtube Live
Facebook Live
スタンドアローンサーバー
P in Pなど合成、トランジションパターンの拡充
P in Pパターンにボーダー機能の追加
TITLEの位置調整機能の追加
マルチビューアーおよびPC UI上の入力素材名の変更可能
クロマキーのマニュアル調整機能追加
NEXT選択映像の拡大表示
固定IPアドレスの変更が可能
PGM SDI出力のLevel A/B選択追加
PC UIにログイン認証の追加
Root証明書の更新
用意するもの
本体とPCをUSB接続してアップデートします。
詳細はダウンロードフォルダ内にあるアップデート手順書をご確認ください
ダウンロードファイルサイズ
301MB
ファイル名: MCX-500_V220.zip
注意事項
ダウンロードフォルダ内の「アップデート手順書」の指示に従いファームアップを行なってください。
インストールを数回やり直してもエラーが発生する場合は、ソニーサービス窓口へお問い合わせください。
取扱説明書ダウンロード
取扱説明書ダウンロードはこちら ▶
ソフトウェア使用許諾書
重要 ソニー株式会社(以下「ソニー」とします)が提供するソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」とし、今後ソニーが提供する改訂版も含むものとします)をご使用いただく前に下記の許諾ソフトウェア使用許諾契約書を必ずお読みください。 許諾ソフトウェア使用許諾契約書 許諾ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」とします)は、お客様(以下「使用者」とします)とソニーとの間でのソニーの許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関して合意するものです。 第1条(総則) ソニーは許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。 第2条(使用権) 1. 本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、使用者が許諾ソフトウェアを、使用者の「ソニー MCX-500」において使用する権利をいいます。 2. 使用者は、許諾ソフトウェアおよびその関連書類の一部もしくは全部を無断転載、もしくは修正、追加などの改変をすることができません。 第3条(譲渡等の禁止) 1.許諾ソフトウェアの使用は、非営利目的に限定されるものとし、許諾ソフトウェアを、いかなる目的においても、第三者に譲渡し、もしくはその他の方法で使用してはならないものとします。 2. 使用者は、許諾ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイルなどのソースコード解析作業を行ってはならないものとします。 3. 使用者は、許諾ソフトウェア上のソニー及び許諾ソフトウェアの全部もしくは一部についてソニーに再使用許諾権を許諾している権利者の著作権もしくは商標または使用制限の説明等に係わる表示を、除去または変更してはならないものとします。 第4条(許諾ソフトウェアの権利) 許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関する著作権などの一切の権利は、ソニーに帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 第5条(保証) 許諾ソフトウェアは、使用者に無保証で提供されるものであり、ソニーは、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、または許諾ソフトウェアが完全に動作することに対する保証を含め、一切の保証を行わないものとします。 第6条(ソニーの免責) ソニーは、使用者が許諾ソフトウェアを使用することによって、「ソニー MCX-500」のこれまでの機能や使用者の他のソフトウェア等が使用できなくなったことを含め、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。 第7条(第三者に対する責任) 使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ソニーに一切の迷惑をかけないものとします。 第8条(契約の解除) ソニーは、使用者が本契約に定める条項に違反したときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求することができるものとします。 第9条(許諾データの廃棄) 前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は速やかに許諾ソフトウェアおよびその関連書類を廃棄するものとします。 第10条(その他) 1.本契約の条項の一部が法令上無効であるとされた場合であっても、かかる無効とされた条項以外の本契約の各規定は引き続き有効なものとして適用されるものとします。 2.本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合は、ソニー、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。 以 上
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