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携帯電話機の電波防護について

この機種【Xperia 5 IV SOG09】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1を遵守するよう設計されています。この技術基準は、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)や米国電気電子学会(IEEE)、電磁界安全に係る国際委員会(ICES)が定める電波防護許容値との整合性を考慮しつつ国が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準は電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate、6GHz以下の周波数の場合)および電力密度(PD: Power Density、6GHzを超える周波数の場合)で定めており、携帯電話機に対するSAR、PDの許容値はそれぞれ2.0W/kg、2mW/cm²です。また、それぞれの指標で評価すべき無線機能が同時に動作する場合には、総合照射比で示すことを規定しています。総合照射比が1以下であれば、許容値を満足しています。

この携帯電話機の総合照射比は、側頭部における最大値:0.875※2、身体に装着した場合の最大値:0.417※3となっています※4。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SAR、PDはより小さい値となります。個々の製品によってこれらの数値に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準に適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
※2 <携帯電話サービス>と同時に使用可能な無線機能を含みます。
※3 <携帯電話サービス>と同時に使用可能な無線機能を含みます。
※4 この携帯電話機の総合照射比を算出するために使用した値は、側頭部:SAR 1.704W/kg、PD 0.0467mW/cm²、身体装着時:SAR 0.6515W/kg、PD 0.1822mW/cm²です。

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携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【Xperia 5 IV SOG09】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の頭部におけるSARの最大値は1.853W/kg※2、身体に装着した場合のSARの最大値は0.8145W/kg※2です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用を原因とするいかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
※2 この値は同時に使用可能な無線機能を含みます。