国産ドローンを
より安全に、より効率的に

ソニーのプロフェッショナルドローン『Airpeak S1(ARS-S1)』は、2022年12月5日より開始された無人航空機(ドローン)の型式認証制度*2において、第二種型式認証を取得しており、航空法に基づく安全基準及び均一性基準に適合した機体として認められています。機体認証を取得したうえで、無人航空機操縦者技能証明を保有する操縦者が飛行させる場合は、一部の特定飛行において、従来の飛行のための許可・承認申請が不要*1になります。

*1 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行の場合。その他申請が不要となる運用の諸条件はページ下部の「Airpeak S1の型式認証の概要」をご確認ください。
*2 (参考)型式認証制度別ウィンドウで開きます ※国土交通省のサイトにリンクします

型式認証・機体認証の運用期間について

2023年12月に取得した第二種型式認証について2026年12月22日以降、本認証は失効いたします。これに伴い、機体認証機の運用は最大2029年12月21日までとなります。2026年12月22日以降は機体認証の新規取得・更新はできません。2029年12月21日まで機体認証機としての運用を計画されている方は、すでに保有している機体認証の有効期限を待たずに2026年12月21日までに更新を完了する必要がありますので、ご注意ください。なお、非型式認証・非機体認証機体としての運用に対する点検・修理等のサービスは2030年3月末まで継続サポートいたします。
※2024年12月時点

図:型式認証・機体認証の運用期間について

機体認証の新規取得または更新申請時におけるソニーグループ株式会社による書類発行について

航空法施行規則の改訂および無人航空機の検査の一般方針の改正(2026年5月施行)等により、型式認証を保有する設計・製造者が発行する書類*を添付することで、機体認証申請を行うにあたり航空法施行規則**において提出が求められている書類の一部を省略することが可能になりました。

*新規取得の場合:「無人航空機 同一性証明書」、「無人航空機 適合確認書」(機体認証申請の30日前までに発行されたものが有効)
  更新の場合:「無人航空機 適合確認書」(機体認証申請の30日前までに発行されたものが有効)
**航空法施行規則 第二百三十六条の十二
(参考)航空法施行規則 別ウィンドウで開きます ※デジタル庁のe-Govポータル法令検索サイトにリンクします
(参考)機体認証制度 別ウィンドウで開きます  ※国土交通省のサイトにリンクします

ソニーグループ株式会社(以下「ソニー」)が書類*を発行させていただくには下記の条件が必要となります。

  • ソニーが提供する型式認証機と同じ点検整備を受け、機体に規定を超える消耗部品がないこと。
  • 所有者を問わず、過去に機体(ハードウェア/ソフトウェア)に対し改造等の変更が施されていないことをお客様自身が確認し、「非改造(変更)確認書」を点検時に提出、申告していること。

    (注1) 整備時に申告と異なる事実が確認された場合、整備をお断りさせていただきます。
    (注2) 整備後に改造等の変更が確認された場合、発行された書類*は無効となります。

ソニー発行の書類を用いて非型式認証機に対して機体認証を新規取得されるお客様へ

航空法施行規則の改訂および無人航空機の検査の一般方針の改正(2026年5月施行)に伴い、ソニーが発行する書類*を用いて非型式認証機に対して機体認証を取得されたお客様も型式認証機に対する機体認証を取得されたお客様と同様に、型式認証機に対する飛行規程と整備手順書に沿った飛行運用と整備点検の実施をお願いします。

詳細は点検後に別途ご案内する無人航空機飛行規程、無人航空機整備手順書をご確認ください。

Airpeak S1 型式認証機体のメリットとは?

一部の特定飛行で許可・承認申請が不要になります

Airpeakで第二種機体認証書を取得し、かつ二等以上の操縦者技能証明を保有している場合は、通常は許可・承認申請が必要な下記の特定飛行が、申請不要で飛行することが可能になります。(従来の飛行ごとの許可・承認申請をする方法でも飛行可能です。)

人口集中地区(DID)上空の飛行

人または物件から30m未満の飛行

※型式認証取得機体として適用される運用の諸条件は下部の「Airpeak S1の型式認証の概要」をご確認ください。

機体認証のプロセスを省略できます

Airpeak S1は第二種型式認証を2023年12月に取得しました。型式認証は「安全性基準及び均一性基準に適合している」と認められた機体に交付されます。型式認証を取得した機体*3は、ユーザーが「機体認証」の申請をする際に、検査の手順を大幅に省略でき、さらに機体認証書取得のための手数料が安くなります。

*3 2024年1月以降にソニーより出荷された機体が対象です

(参考)機体認証の手数料額一覧 別ウィンドウで開きます ※国土交通省のサイトにリンクします
(参考)機体認証制度 別ウィンドウで開きます ※国土交通省のサイトにリンクします

【機体認証・型式認証とは?】

機体認証は無人航空機の強度、構造および性能について検査を行い、機体の安全性を担保する認証制度です。また、型式認証とは、メーカーなどが設計・製造する量産機を対象とし、メーカーが取得をする認証制度です。型式認証を受けた無人航空機は、機体認証の検査の全部または一部が省略されます。型式認証には第一種と第二種の2種類がありますが、第二種型式認証は立入管理措置を講じた上で特定飛行を目的とした型式に対して行われます。
Airpeak S1は第二種型式認証を取得した機体です。
制度の詳細については国土交通省のホームページを参照してください。

(参考)機体認証|無人航空機レベル4飛行ポータルサイト 別ウィンドウで開きます ※国土交通省のサイトにリンクします

Airpeak S1の型式認証の概要

■運用の概要

航空法第132 条の85 第1項(飛行の禁止空域)及び同第132 条の86 第2 項(飛行の方法)における、適否は以下になる。

特定飛行の種類 適否
空港等の周辺、緊急用務空域または150m以上の上空 ×
人口集中地区(DID)上空
夜間 ×
目視外 ×
人または物件から30m未満
イベント上空 ×
危険物輸送 ×
物件投下 ×

■無人航空機の仕様(型式認証機体として適用される機材構成)*1

機体
分類 マルチローター機
外形寸法 538mm(高さ) x 592mm(幅) x 512mm(奥行)
プロペラ径 431.8mm(17 inch)
機体重量 5.39kg(LBP-HM1, RTK-1を含む)
最大積載可能重量 2.5kg
最大離陸重量 LBP-HS1使用時 最大離陸重量7.0kg以下
LBP-HM1使用時 最大離陸重量7.5kg以下
バッテリーパック LBP-HS1及びLBP-HM1
必須アクセサリー RTK-1
任意装備品*2
搭載可能ジンバル GBL-PX1、GBL-T3
対応カメラ 対応機器」の「搭載可能なカメラシステム」をご覧ください
対応レンズ 対応機器」の「搭載可能なカメラシステム」をご覧ください
飛行モード
飛行モード
  • ミッション飛行
  • ダイレクト再現飛行
  • 自動離着陸・Return-To-Home(RTH)機能
  • マニュアル飛行
ソフトウェア
機体ファームウェア 2.1.X
送信機ファームウェア 2.1.X
Airpeak Flight(モバイルアプリ) 2.2.X
  • *1 一部抜粋
  • *2 ペイロード無しの構成の場合でも可

■運用体制

  • シングルオペレーション、デュアルオペレーション
  • 第三者被害軽減機能として障害物ブレーキの使用を標準とする

■その他

詳細は無人航空機飛行規程および無人航空機整備手順書に記載します

■型式認証を受けた機体をご購入のお客様へ

整備手順書に従った点検整備を実施しなかった場合、型式認証を受けた機体であっても型式認証未取得の機体として取り扱われる可能性があります。機体認証を受ける機体、もしくは将来、機体認証を受ける予定や可能性がある機体は、整備手順書に従った点検整備の実施をお願いします。(2024年3月18日追記)

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